入所判定基準

  1. 要介護度
    要介護1 要介護2  要介護3  要介護4  要介護5
     20点  35点  50点  60点  70点
  2. 介護者の状況
    (1)希望者単身世帯
    身寄りがなく介護者がいない 65点
    定期的(週3日程度)な介護可能者が希望者の居住地と同一町村及び隣接市町村外に住んでいる 50点
    定期的(週3日程度)な介護可能者が希望者の居住地と同一市町村及び隣接市町村及び隣接市町村内に住んでいる 40点
    (2)希望者と配偶者及び高齢者(65歳以上)のみ世帯(*1)
    主介護者が病院等に長期入院中などの状況にあり、事実上介護が不可能 60点
    主介護者が、要介護状態、病気療養中、障害を有するなどの状況にあり、十分な介護が困難 50点
    主介護者が、要支援状態、高齢等の状況にあり、十分な介護が困難 40点
    (3)子世帯及び親族等と同居
    主介護者が、複数の介護や育児、又は就業している為に十分な介護が困難 40点

    ※希望者が特養以外の施設、病院に入所(入院)している場合には、入所[入院]前の介護者の状況で評価する。 上記区分に直接該当しない場合でも、施設判断で類似の項目に当てはめること。 *1 (2)の2-①または2-②の世帯条件で世帯外に介護可能者がいる場合には、(1)の1-①または1-③の点数とする。

  3. 在宅サービス利用率
    ①支給限度基準額と実際のサービス利用額の単位の割合が8割以上 25点
    ②支給限度基準額と実際のサービス利用額の単位の割合が6割以上8割未満 20点
    ③支給限度基準額と実際のサービス利用額の単位の割合が4割以上6割未満 15点
    ④支給限度基準額と実際のサービス利用額の単位の割合が2割以上4割未満 10点
    ⑤在宅生活が困難なため、特養以外の施設(老健、介護療養型医療施設、病院等)に入所(入院)している。 20点

    ※2 直近3ヶ月の在宅サービス利用率とする。 なお、特養以外の施設に入所していたもので、退所後、3ヶ月経過してないものにおいては、入所前の直近2ヶ月または退所後1ヶ月の利用率とする。

     

    在宅サービス利用率の算定対象となるサービス
    1. 訪問介護
    2. 訪問入浴介護
    3. 訪問看護
    4. 訪問リハビリテーション
    5. 通所介護
    6. 通所リハビリテーション
    7. 短期入所生活介護
    8. 短期入所療養介護
    9. 福祉用具貸与
  4. 近住性
    ①施設整備に係る意見書交付市町村と入所希望者または家族の居住地が同一市町村である 40点
    ②施設所在地と入所希望者または家族の居住地が同一老人保健福祉圏域内又は県内の隣接市町村である。 30点
    ③入所希望者又は家族の居住地が茨城県内である。 20点