介護職員等処遇改善加算における見える化について

介護職員の処遇改善につきましては、令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。 当該加算を算定するにあたり、
  • 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
  • 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
  • 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

という3つの要件を満たしている必要があります。

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